連帯債務・ペアローンで滞納したら?──相手の滞納が自分に来る理由と、共有名義の家を売る順番

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先に結論をお伝えします。

  • 連帯債務・ペアローン(互いに連帯保証)では、払っていない側の滞納でも、もう一方に全額の請求が届きえます。「自分の分は払っている」は、債権者に対しては通りません
  • 離婚や別居で「残りは相手が払う」と決めても、債権者が承諾しない限り、債務者・保証人の立場は外れません
  • 共有名義の家を丸ごと売るには、共有者全員が売主になる必要があります。相手と連絡がとれない・同意しないことが、残り時間を最も削ります
  • 競売まで残りおおむね10〜12か月(目安)という時間は、2人で動く場合も同じです。合意に時間がかかる分、1人で持つ家より早く動き始める必要があります
  • 今週やることは、①契約書で自分の立場(債務者か連帯保証人か)を確かめる ②2本目のローンを含め、残債と通知書を全部そろえる、の2つです

夫婦や親子で組んだ住宅ローンは、滞納すると1人で組んだローンより話が複雑になります。請求は誰に来るのか、相手が払わないとき自分はどうなるのか、相手が売却に応じないときどうするのか。この記事では、ローンの形ごとに滞納したときの扱いを整理し、期限・手続の順番・相談先を示します。

滞納から競売までの全体の流れと月数の目安は、柱記事「住宅ローンを滞納するとどうなる?」にまとめています。この記事は、そこに「2人で借りている・2人で持っている」という事情が重なったときの話です。

まず確認:あなたのローンはどの形か

「共有名義」は家の持ち主の話、「連帯債務」「ペアローン」は借金の話で、別のものです。滞納したときの扱いは、借金の形で決まります。

ローンの形 契約の数 滞納したときの請求
連帯債務 1本を2人で借りる 債権者は、どちらにも全額を請求できる
ペアローン 2本(1人1本) 互いに連帯保証人になる契約が一般的。その場合、相手のローンの滞納も自分に請求されうる
単独ローン+連帯保証人 1本 主債務者が払わなければ、連帯保証人に請求が来る
共有名義だが、ローンは1人だけ 1本 ローンを組んでいない共有者に返済義務はない。ただし家全体に抵当権が付いていれば、競売で家を失う点は同じ

※連帯債務の請求は民法第436条によります。ペアローンで互いを連帯保証人とするか、団体信用生命保険がどう掛かっているかは金融機関・商品によって異なります。ご自身の扱いは、金銭消費貸借契約書と保証契約書で確認してください。

滞納したとき、誰に何が届くのか

連帯債務では、債権者は2人のどちらに対しても、全額でも一部でも請求できます。ペアローンで互いに連帯保証している場合も、相手のローンが滞納すれば、保証人として自分に請求が来ます。「持分は半分だから、払う責任も半分」とはなりません。

2人の間の負担の割合は、払った側が後から相手に求めるもので(求償。民法第442条)、債権者への支払いを断る理由にはなりません。そして、相手に払うお金がないから滞納しているのですから、求償しても回収できないことが多いのが実情です。

もう1つ大事なのが、通知の届き先です。別居や離婚で住所が分かれると、督促状や催告書が相手の住所にしか届かず、自分は滞納に気づけないことがあります。気づくのが代位弁済通知や競売開始決定の段階だと、残り時間はわずかです。各段階の書面の意味は「催告書と督促状の違い」「代位弁済通知が届いたら?」「競売開始決定通知が届いたら?」で整理しています。

返済が苦しくなった家の売却は、当サイト運営の城久株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号/取引態様:当社が買主となる売買(直接買取)または媒介)がご相談をお受けしています。事情のある家も、まずご相談ください。売却について相談する(お電話 03-6824-4499/受付 10:00〜18:00)

離婚・別居で決めたことは、債権者には効かない

離婚協議書や公正証書で「住宅ローンは夫が払う」「妻は債務から外れる」と決めても、それは夫婦の間の約束です。債務者が債権者に負う債務から外れるには、債権者の関与(承諾など)が必要です(免責的債務引受。民法第472条)。債権者から見れば、返済の当てになる人が減る話なので、簡単には応じてもらえません。

そのため、離婚後に相手が滞納すると、家を出た側にも請求が来ます。外す方法(借り換え・売却して完済・別の保証の差し入れなど)は離婚の味方で詳しく扱っています。

なお、財産分与を家庭裁判所に求められる期間は、2026年4月1日施行の改正後の民法第768条で「離婚の時から5年」とされています。施行前に離婚した場合の扱いは異なるとされるため、弁護士に確認してください。滞納が進むと家の価値の分け方そのものが変わるため、財産分与の話し合いと滞納への対応は並行して進める必要があります。

売るときの壁:全員の同意と、2本のローン

共有名義の家を丸ごと売るには、共有者全員が売主として契約する必要があります。任意売却は債権者の同意を得て売る手続ですが、2人で持つ家ではそれに加えて共有者どうしの同意が要ります。ペアローンなら、2本のローンそれぞれの抵当権を外す段取りも必要です。

順番 やること 2人の場合のつまずき
1 残債と通知書をそろえる 相手名義のローンの通知は相手に届く。2本とも残高を確認する
2 家がいくらで売れるかを把握する 残債の合計と比べる。足りない場合の扱いは「オーバーローンで売れない?」
3 共有者どうしで売ることに合意する 連絡がとれない・応じないと、ここで止まる
4 債権者の同意を得て売り出す(または買取) 債権者が2社以上なら、配分を含め全員の同意が要る
期限 競売の開札期日の前日まで 実務では、手続の時間を見込んでさらに前倒しが必要

※期間は目安で、金融機関・裁判所により前後します。ご自身の期限は、届いた書面の日付と内容で確認してください。

相手が売却に応じない場合、共有者は裁判所に共有物の分割を求めることができ、分割の方法によっては裁判所が競売を命じることもあります(民法第258条)。ただし裁判には時間がかかり、滞納による競売の期限には間に合わないことが多いと考えてください。自分の持分だけを売る方法もありますが、抵当権やローンの扱いが絡むため、選ぶ前に弁護士に相談してください(持分売却の一般的な説明は離婚の味方:共有名義の家、相手が売却に応じない)。

販売活動の期間がどれだけ取れるかで、選べる売り方が変わります。違いは「任意売却と買取の違い」、費用の内訳は「任意売却の費用はいくら?」で整理しています。

つまずきやすい点

・自分のローンだけ払い続けても、相手のローンが滞納すれば、競売は家全体に及びうる
・別居すると、相手名義の通知を見られず、気づくのが遅れる
・団体信用生命保険がどちらに、どの範囲で掛かっているかは商品ごとに違う。思い込まずに確認する
・家を出た側が住所を債権者に届けていないと、自分あての通知も届かない

相談先の切り分け

借金・保証・共有の問題 → 弁護士・司法書士

債権者との返済条件や減額の交渉、保証から外れるための交渉、相手との財産分与や共有物分割、自己破産・個人再生の検討。これらは弁護士・司法書士の業務です。不動産会社の業務ではありません(司法書士は扱える範囲に制限があります)。費用が心配な場合は、法テラスの民事法律扶助で、収入と資産の基準を満たせば無料の法律相談や費用の立替えを受けられる場合があります。専門家は日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会から探せます。

家がいくらで、いつ売れるか → 宅地建物取引業者(不動産会社)

2人の利害がぶつかる場面では、1人の弁護士が双方の代理をすることはできません。相手と意見が分かれているなら、それぞれが自分の相談先を持つことになります。

今日できること

  1. 契約書を出して、自分の立場を確かめる。連帯債務者か、連帯保証人か、ローンを組んでいない共有者か
  2. 2本目のローンを含め、残債と届いた通知書を全部そろえる。相手名義の分は、相手か債権者に確認します
  3. 債権者に、今の住所が届いているかを確認する。別居・離婚で住所が変わったなら届け出ます
  4. 家がいくらで売れるかを把握する。残債の合計との差で、選べる道が決まります
  5. 相手と連絡がとれる今のうちに、売るかどうかの方針を話す。話し合いが難しければ、弁護士に相談します

2人で借りた家の滞納は、話し合いにかかる時間の分だけ、1人の場合より残り時間が短くなります。自分の立場と数字を先に確かめておけば、相手と話すときも、専門家に相談するときも、判断が早くなります。

よくある質問

Q. 自分の分は払っているのに、相手の滞納分を請求されるのはなぜですか?
連帯債務では、債権者は2人のどちらにも全額を請求できます。ペアローンで相手のローンの連帯保証人になっている場合も、相手が払わなければ保証人として請求を受けます。持分や「自分の分」は、債権者に対する支払いの範囲を限る理由になりません。

Q. 離婚協議書に「ローンは相手が払う」と書けば、私は外れますか?
夫婦の間の約束としては有効でも、債権者の承諾がなければ債務者・保証人の立場は外れません。外れるには、借り換えや売却による完済など、債権者が認める方法が必要です。

Q. 相手が売却に同意しません。競売を待つしかないですか?
共有物分割の請求や持分の売却といった方法はありますが、時間がかかり、抵当権の扱いも絡みます。滞納による競売の期限と比べながら、早めに弁護士に相談してください。

Q. ペアローンの片方だけ任意売却できますか?
家は1つなので、売るときは家全体を売るのが通常です。その場合、2本のローンそれぞれの債権者の同意が必要になります。どちらか1本の抵当権だけを外して売ることは、一般には想定しにくいと考えてください。

この記事について:滞納の味方 編集部(城久株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が作成しています。

債務整理・債権者との交渉は弁護士・司法書士にご相談ください。 最終更新日:2026年11月3日

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